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770:名前は開発中のものです 1/3 15:56:38 ID:gADi0hbL

景品表示法の不当表示
・有利誤認(第4条第2号)価格その他の取引条件についての不当表示
(1)商品又は役務の価格その他の取引条件について、実際のものより取引の相手方に
著しく有利であると一般消費者に誤認される表示
(2)競争事業者の供給する商品又は役務の取引条件よりも自己の供給する取引条件の
方が、取引の相手方にとって著しく有利であると誤認される表示
※ここでいう「取引条件」とは、価格のほか、数量 、景品類、アフターサービス、
保証期間、支払い条件などをいいます。
品薄で大人気と思わせる事を目的に完売御礼と不当表示し『数量』を偽るのは明らかに有利誤認、
景品取引法違反です、本当にありがとうございました。

ir ver 1.0 beta2.2 (03/10/22)