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新10
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318:氏名黙秘 / :
>310
君の論点に従って理解するに、
これから受験する一受験生と
大学院の間に信義則が成立するとは
思われない。せいぜいあるのは
ルール(要項)に従って
受験せよ位のルール適用だけだろう。
従って信義則違反(背信行為)は
成立し得ない。
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