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まずは訂正。
電気も有体物とみなす→電気も有体物同様に財物とみなす
だった。
>173
そっちの可能性もあるかも。
ただ、学院が純粋未習を責任もって指導していくという理念を掲げている割には
罪刑法定主義とか構成要件、因果関係などの事例としてはちょっと未習者には
難しすぎるんじゃないかなと思ってさ。未習者にも分かりやすい典型的な事例が
あるからそれを出してもいいんじゃないかと思ったの。
放火→火をつけた。電気→盗めない。というのが刑法知識ない人の常識(俺も
大学入るまではその程度の認識だった)だろうから、一般的な常識と
実際に適用されている法は微妙に違うという典型例として二つの事例を
出したのかなと思ったまでで・・・。
正直ほんとのところは阿部教授のみぞ知るって感じじゃない?(笑)
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