新10 1-
68:氏名黙秘 / :
>65倍率のみを根拠に、TGローを貶めるとなると、これは
「事実」じゃありません。少なくとも、あなたの解釈が大
いに入っており、貶める目的での解釈であれば、名誉毀損
の構成要件になりますね。
荒らしはスルー&学歴・序列は荒らしと看做ス

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