新10 1-
126:氏名黙秘 / :
122,123
同じ人によると思われるこの記述はだいたいもっともだ。
特定個人への悪質な誹謗中傷は犯罪行為。
他方、学院ローへの賞賛・賛同も疑問・批判もあって当然。
ただし、書き込んだ人間自体みとめているように
記録として山のように残された度を過ぎた煽りが
刑法上問題にされないなどとは言えない。
どの条項に該当するかは本人が考えるべきだ。
いずれにせよ、内容をみればあきらかなように「批判」
などというしろものではない。

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