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68:氏名黙秘 / :
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刑法
(名誉毀損)
第230条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(親告罪)
第232条 この章の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
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