新10 1-
153:虹色のはんぺん ◆l.HAnPeNNM / :
( ノ゚Д゚)おはよう
>148-150
tp://www.nhk.or.jp/eigyo/know/know_nande.html
へー,受信料の支払いは放送法で決められた義務だったのか。
知らなかったよ,ありがとう。
NHKの放送を受信できる受信機を設置した者は、
NHKと受信契約をしなければならない
とあるので,あくまでもTVを持っている人が対象なのねー。
TVの普及率は*おそらくほぼ100%*だから全戸を当たって徴収していくのも分からんくもない。
でも,TVを持ってないと証明できれば受信料を払わなくていいという事になるね。
手続きの方法は数年前の『ラジオライフ』にあったと記憶してる。
文面は
「TV放送受信機を所有していないため,NHKの放送も見る事ができません。
なので受信料は払えません。」
みたいだったと思う。
朝から長文スマソ。

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