新10 1-
153:氏名黙秘 / :
本来、学院にしか受からなかった時点で
司法試験など断念すべきだと思う。
学院にしか受からなかった時点で
能力が著しく低いということが証明されてしまったのだから。
司法受験など続けるべきでない。

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