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311:氏名黙秘 / :
振り返れば、我が国の法学教育の教育能力の実体といえば、
東大、京大などごく一部の大学と、司法修習と担当する裁判所、
近年では、司法試験予備校である。
司法改革という一大変革期に、法科大学院設置という事業に
どさくさに紛れて群がってきた上記以外の教育無能力の大学、
それらを監督する立場にあり、まともな法学教育に失敗したこと
の責任主体である文部科学省は、そもそも法科大学院設置に
関わる資格がない。
まともな法学教育は能力の実体を備えた機関に担当させ、
それを監督する官庁は、やはり文部科学省ではなく、法務省
にするべきである。

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