新10 1-
745:氏名黙秘 6/9 18:5:33 ID:???
最近、食品の原産地表示の偽装とかが問題になっていますが、
利用する方々の利便性や利益を考えれば、
学者の方がこういう形でズルして弁護士になった場合、「弁護士(裏口利用)」
という表記をした方がいいと思うんですが。
そもそも上記の弁護士法の特例だと、
刑法や刑事訴訟法を5年間教えただけのセンセ
(民事弁護無能力者といって差し支えないと思います)が
司法試験も司法研修も二回試験も受けずに、弁護士バッジもらえちゃうという、
ある意味無茶苦茶な制度です。
一般の人からすると、弁護士のバッジしていると弁護能力に対する正当な信頼が
はたらいちゃいますから、そういう【なんちゃって弁護士】を信頼して
*億円の民事事件の依頼なんかして圧敗すると、かわいそうじゃないですか。


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