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916:学生さんは名前がない 12/20 17:37:04 ID:45PRu8/E0
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刑法204条:傷害罪
人の身体を害する傷害行為を犯罪とし、法定刑は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金。
第222条:脅迫罪
生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、
2年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
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