前
次
新10
1-
板
書
397:非通知さん / :
>377
正解
刑法第235条には「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役に処する。」とあり、
同法第245条には「この章の罪については、電気は、財物とみなす。」とある。
前
次
書
ir ver 1.0 beta2.2 (03/10/22)